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2022.5.10

TICKETS

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「チケット不正転売禁止法」に則った「特定興行入場券」としてのチケット販売について

5月15日(日)松本山雅FC戦のチケットについて、多くのファン・サポーターの皆様にご購入いただき、感謝申し上げます。

AC長野パルセイロでは「Jリーグチケット サービス利用規約」に則り、営利を目的としたチケットの転売を禁止しております。

AC長野パルセイロホームゲームのチケットは「特定興行入場券」です。「特定興行入場券」の不正転売、または不正転売を目的としてチケットを譲り受けた場合、1年以下の懲役、100万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。皆様のご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

参考資料

◇Jリーグチケット サービス利用規約(抜粋)

第13条:(禁止事項)

1.利用者は、以下の行為を行ってはならないものとします。下記の行為が判明した場合、興行主催者が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。

a.両社から購入したチケットを、営利を目的として第三者に転売し、又は転売のために第三者に提供する行為

b.チケット券面金額より高い価格で転売し、又は転売を試みる行為、オークション又はインターネットチケットオークションにかけて転売し、又は転売を試みる行為

※全文はこちら

 

◇特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)(抜粋)

第3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
第4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
第9条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
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