REGULATION
試合運営管理規定
AC長野パルセイロ サッカー試合運営管理規程
AC長野パルセイロでは、スタジアムにご来場いただく全ての皆様に対し、安全で快適なスタジアム環境と試合運営を提供するため、管理規程に基づき試合運営ならびにスタジアムの安全管理およびセキュリティを行っております。
ご観戦にあたっては、下記の管理規程を遵守下さいますようお願い申し上げます。管理規程で定める禁止行為やセキュリティ上問題となる行為が行われた場合には、退場や入場禁止の処分に従っていただく場合もあります。
また、違反行為を行ったスタジアム以外の試合にも入場が禁止される場合もございますので予めご了承下さい。 尚、この管理規程は主管するクラブおよびスタジアムにより内容が異なりますのでご注意下さいますよう併せてお願い申し上げます。
第1条(規程の対象)
株式会社長野パルセイロ・アスレチッククラブ(以下「AC長野パルセイロ」という。)により制定される「AC長野パルセイロサッカー試合運営管理規程」(以下「本規程」という。)の目的は、リーグ戦、リーグカップ戦等のAC長野パルセイロが主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保することにある。本規程を、AC長野パルセイロの管理下にあるスタジアムその他の施設に入場し、または入場しようとする全ての者は遵守しなければならない。
第2条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 試合
リーグ戦、リーグカップ戦およびチャンピオンシップ等の全ての試合をいう。 - 施設
試合運営のためにAC長野パルセイロが管理するスタジアム等の施設及び区域一切をいう。 - 運営・安全責任者
実行委員または実行員代理をいう。 - 運営担当・セキュリティ担当
運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のため業務に従事する者をいう。 - 警備従事員
大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。
第3条(運営担当・セキュリティ担当)
警備従業員には、運営・安全責任者がAC長野パルセイロスタッフの中から任命し、安全確保業務に従事する運営担当または/およびセキュリティ担当が含まれる。
第4条(持ち込み禁止物)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、リーグ統一禁止事項の持ち込み禁止物および次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
- 花火、爆竹、発炎筒、ガスホーン、ビン・カン類、ドローン、レーザービーム
- 紙ふぶき
- ペット(盲導犬、聴導犬、介助犬を除く)
- その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める物
第5条(禁止行為)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においてもリーグ統一禁止行為および次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- チームや選手を応援する以外の目的(政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示しまたは連想させるもの。差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの)をもった横断幕や垂れ幕の掲出。
- 運営担当・セキュリティ担当もしくは警備従業員によって、立入制限区域として示され、もしくは立入りが禁止された区域に正当な理由なく立入ること。
- 正当なチケットまたは通行証(アクレディテーションカード)を所持せず入場すること。
- 勧誘、演説、集会、布教。その他観戦目的以外の行為。
- 所定の場所以外に車輌または自転車を乗り入れ、若しくは所定の場所以外において駐車または駐輪すること。
- 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等。
- 私的目的以外で競技、式典、観客等の写真撮影またはビデオ撮影をすること。
- 大会の音声、映像、描写若しくは結果の全部または一部をインターネットその他のメディアを通じて配信すること。
- 試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める行為をすること。
- 正当な理由なく、運営担当等を呼び出し、観戦ルール等の説明を求める行為。
第6条(遵守規程)
観客等は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- チケット、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
- 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査に協力すること。
- 警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。
第7条(入場拒否、退場命令)
- 運営・安全責任者は、第4条、第5条又は第6条の規程に違反した者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、及び第4条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
- 運営・安全責任者は、前項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催される全ての試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。
- 運営・安全責任者により入場を拒否され、又は施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
第8条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。
株式会社 長野パルセイロ・アスレチッククラブ